 |
 |
 |
 |
大阪湾ベイエリアの開発整備にあたり、大阪湾臨海地域開発整備法に関連する金融上の支援措置として、以下のようなものがあります。
(ここでは制度のあらましについてまとめています。詳細は関係法令・指針等をご参照ください。また、個別案件への支援措置の適用可否については、その内容に応じて個々に検討が必要となります。 )
|
 |
|
(1)日本政策投資銀行の出融資(事業者に適用) |
|
(内容)
大阪湾臨海地域開発整備法に基づく整備計画で定められた開発地区において、整備計画に基づき実施する中核的施設の整備事業に対する出資及び融資(政策金利を適用)
(要件)
・延べ面積2,000㎡以上のもの。
・県庁所在地及び人口30万人以上の都市においては、単独の商業施設、ホテル及びスポーツ・レクリエーション施設の整備事業を対象としない。
[日本政策投資銀行 投融資指針より] |
 |
|
(2)中小企業金融公庫の特別貸付(事業者に適用) |
|
(内容)
大阪湾臨海地域の特定地域で製造業、新聞業、出版業、または情報サービス業を営む事業者が行う研究開発のための施設・機械の設置、生産・経営基盤の強化等に必要な設備資金及び長期運転資金についての特別貸付(基準利率を適用)
[中小企業金融公庫ホームページより] |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
  |
|
|